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消防施設工事業における特定建設業の許可取得
2024.06.04
当社は、令和6年5月30日までは「一般建設業」でしたが、令和6年5月31日より山口県より「特定建設業」の許可を頂きました。本日、証紙を受領しました。
工事をするためには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 特定建設業は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円以上となる下請契約を締結することが出来るということです。単純なイメージとしては、一般建設業よりも大規模な工事が出来るようになるということ。
昨今の物価高による仕入価格等の高騰、物流等に関するコストアップによる消防機器価格の上昇、また、本年4月より開始された建設業の働き方改革による時間外労働の上限規制等による時間的制約により工事費も大幅な値上げとなっております。
特に、消火設備の価格は、ここ1~2年で、5~10倍と跳ね上がっております。
今までは一般建設業であったため、お客様よりご相談を頂いても消防設備工事内容・規模によっては断腸の思いでお断りをしなければいけませんでした。
消防施設工事業の許可を受けておきながら、このような事案を発生させないためにも、一般建設業から特定建設業への流れとなりました。
お客様におかれましては、今後は、消防設備工事内容・規模に関わらず何なりとご用命くださいますよう、お願いいたします。 特定建設業の許可に恥じぬよう、社員一同、より一層お客様のご要望にお応えし、一層の努力を重ねてまいる所存でございます。